日記(ダイアリー)
将来通るであろう道路に接する土地に家を建てる
関口です(^^)
道路の拡張や新設の道路が通る予定など、いわゆる「計画道路」に接する土地に家を建てる場合、
その家が計画道路に当たらないか?
その他構造物はどうか?
など確認が必要で、
計画道路にそれらが当たる場合には建築確認申請の前に53条許可を受ける必要があります。
そもそも計画道路に建物など構造物が当たるかどうか、徳島市の場合は次のような流れで確認します。
- 徳島市都市政策課に行って計画道路の図面をコピーしてもらう。
または、ホームページで公開されている計画道路の図面をダウンロードする。
- それにメジャーを当てて寸法を測る。
コピーしてくれる計画道路の図面の縮尺は1/500です。
- 計画道路に当たらないように建物を配置して設計を進める。
- お客さまと打ち合わせを重ねて、間取りや家の配置などを確定させてから
再度都市政策課を訪ねて図面を見せて課内で協議してもらう。
- その結果、
例えば、「この建物の配置では計画道路に当たっているので、
もう20センチ遠ざけてくだされば問題ありません。」とか、
「とくに問題ないので、このまま建築確認申請を出していただいて結構です。」
とか、都市政策課から指示を受ける。
※計画道路に当たっている状態でも家は建てることはできますが、
53条許可を受ける必要があるのと、
計画道路が実際に工事にかかる時には、その当たる部分を削る必要があります。
広くて余裕のある敷地の場合は、とくにこういうことを気にすることもないかもしれませんが、
徳島市内で家を建てようとする場合は50坪前後の土地が多いのでそうもいきません。
10センチ、20センチ違えば大問題です。
これだけで車の出し入れがしやすいかどうか変わってくることもあります。
また、市町村や各担当者によっても変わりますが、徳島市の場合は、
余裕を多目にみる傾向があるようで、
ギリギリで配置計画している場合は、計画道路から遠ざけるように指示がでることが多いようです。
このようなことでお困りの方がおられましたら、関口建設におっしゃっていただければ、
こんなまわりくどいことをしなくても他にも方法がございますので、
よろしければお気軽にご相談ください(^^)